住民税の期別に第1期がない?
技術ネタではないですがちょっと気になったこと。
個人で住民税を納付されている方は6月末が第1期の納期です。
いよいよこの時期がやってきましたね。
見たくもない課税課からの封筒が、先日届いてしまいました。
中身は納税通知書と支払い用紙。
しかし、良くも悪くも私の手元に届いた納税通知書には第1期がありませんでした。
届いた納税通知書に第1期の記載がない
ご覧の通り、届いた納税通知書には第1期の記載がありません。
そして納税通知書と一緒に、第2期から第4期までの3回分の支払い用紙が同封されていました。
まさか第1期は払わなくても良い?なんて思いが頭をよぎります。
とは言え、仮に第1期に支払なくとも、その分を第2期以降に割り振られるのかな?とも考えました。
そもそもまだ払わなくて良いとは決まってもいない。
気になってしょうがなかったので課税課の方に聞いてみました。
第1期の支払いはどうするのか?
結論から言いますと、第1期の支払いはありません。
ただし、です。
本来納税するはずのお金が闇に葬られるわけではありません。
第1期で支払う分は第2期から第4期までにほぼ均等に割り振られており、結果として支払うこととなります。
ですよねーって感じでした。
でもどうしてこんなことになったのでしょうか。
第1期がない理由
その原因は退職時期でした。
住民税を給料から天引きにしている状態で退職してしまうと、残った分を個人で納めなくてはなりません。
その際に、支払う金額の計算が第1期に間に合いそうにない場合は第1期が消えるみたいです。
私の場合は5月末に離職して第1期に間に合いませんでした。
時期が時期なだけに、6月末期日の第1期の分がない!?と少し焦ってしまいました。
6月以降であれば、既に第1期の支払い期日が過ぎているので第2期からなのはわかるのですが。
少しレアなケースだと思いますが、そんな理由でした。